電子書籍も国会図書館への納本対象に

2013年2月2日 17:39

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記事提供元:スラド

あるAnonymous Coward 曰く、 電子書籍や電子雑誌などのオンライン資料を国立国会図書館に送信する義務が生じる改正国立国会図書館法が7月1日から施行されるのを前に、国会図書館が関係者向けの説明会を開催したそうだ(国会図書館の発表資料INTERNET Watchの記事)。

現在、紙媒体の書籍や雑誌、パッケージ系の電子出版物は納本制度により国会図書館が収集しており、国などが出版するインターネット資料も既に収集している。今回の制度改正は、電子書籍や電子雑誌についても文化財として蓄積して利用できるようにするため、納本制度に準じて民間の発行するオンライン出版物を収集するというもの。納入義務の対象となる資料は私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等のうち、特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、特定のフォーマット(PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで、無償かつDRMのないものに限られる。有償またはDRMのある資料に関しては当面納入が免除される。収集した資料は国会図書館の館内(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧サービスを提供する予定だという。図書館等への送信やインターネット提供は原則として行わないとのことだ。

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